遺言書の話

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★みかみクイズ!★
遺言書の話
妻、子がいない方が甥っ子に財産をあげる遺言書を書いた場合、先に甥が亡くなってしまったら、どうなるでしょうか?
①甥の相続人(妻と子)が受け取る
②甥の子が代襲相続として受け取る
③遺言者の相続人(兄弟)が受け取る
これからは子供がいない夫婦や独身の方の財産問題が増えてきます(>人<;)
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◆クイズの解答!◆

正解は3番です。

相続人=民法で定められた財産を受け取る権利がある人
この相続人が当事者より先に亡くなっている場合は、その子どもが代わりに受け取る事ができます。これを代襲相続と言います。
今回は相続人で無い人に遺言書によってあげるケースなので、代襲相続は出来ません。遺言書が無かった事として、正規の相続人全員が受け取る権利があります。
その甥っ子家族にどうしてもあげたい時は【予備的遺言】として、先に亡くなった場合は妻と子にあげる旨を遺言書に付け足しておきましょうね(^u^)b