遺言書の話

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★みかみクイズ!★
遺言書の話
遺言書で自分の財産をあげたい人Aさんを指定した場合、自分より先にその人が亡くなったらどうなるでしょうか?
①Aさんの子供が相続できる
②Aさんの相続人全員で相続できる
③Aさんにあげる財産は遺言書の効力が無くなる

よくあるのは妻に相続する遺言書を書いて、先に妻が亡くなる場合、さてどうなるでしょうか?
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◆クイズの解答!◆

正解は3番です。

遺言書で指定した方が先に亡くなった場合は、その権利を相続する事は出来ず。権利が無くなります。

なので、先に亡くなった場合は、その人にあげる予定の財産は遺言書を書いた方の相続人で話し合って誰がもらうかを決めなければいけません。

もし、次のあげたい候補がいる場合は、【予備的遺言】にする必要があります!!

予備的遺言とは、あげたい方が先に亡くなった場合は次にこの人にあげますよって書いておく事で法的に適用されます。(^u^)b