遺言の保管の話

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★みかみクイズ!★
遺言の保管の話
今年の7月より、法務局に自筆証書遺言が保管できるようになる予定です。そのメリットで間違っているのはどれ?
①亡くなった後の検認が不要になる
②遺言内容を法務局員がチェックしてくれる
③改ざんや紛失を防ぐことができる

自筆証書遺言がある為に裁判を起こしている方をたくさん見てきました。せっかく家族の為に書いた手紙で争うことになるって、、、寂しいですね(T_T)/~~~

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◆クイズの解答!◆

正解は2番です。

今年の7月10日より法務局の保管が始まります
・作成者本人が持参する事
・封をしていない遺言書、身分証明書、保管申請書を提出

まだまだ残る問題点は最低限の確認はしますが、内容のチェックまでは行わない所ですかね!

必ずしも、法務局に預けたからと言って、その遺言書が有効とは限らない事を知っておきましょう。

ちなみに、私の所には毎年平均10件位、遺言書を自分で書いて持ってくる方がいます。10件中、そのままで大丈夫な遺言書は、だいたい2件位で、残りの8件は手続きが出来なかったり、自分の意向と違ったりしていますので、気を付けましょうね(^u^)b