相続の民法改正の話

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★みかみクイズ!★
相続民法改正の話
この度改正される民法で、夫の財産を相続する場合、自宅は妻がもらい、その他の財産(預金等)を法定相続分で分ける事が出来るようになります。その為には最低限の条件が必要になりますが、次の3つの内、条件はいくつあるでしょうか?
①夫との婚姻期間が20年以上
②妻に自宅をあげる内容の遺言書が必要
③妻は夫と同居している事

財産のほとんどが自宅の方、全員注目!!!
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◆クイズの解答!◆

正解は3つとも条件となります。

ちょっと(大分)わかり難いクイズでごめんなさい。
整理すると
★20年以上婚姻関係の同居の夫婦で
★夫が妻に家をあげると言う遺言書を作成する
★妻は家を相続し、預貯金も法定相続分主張する事ができます。

ちなみに、遺言書の代わりに生前に自宅を妻に贈与しても同じ効果になりますが、妻は
×贈与登記時の登録免許税が相続の時の5倍かかる
×不動産取得税がかかる恐れがある
×固定資産税、都市計画税を妻が払う事になる

以上の理由でお金的には遺言書の方が大分お安くなりそうです(^u^)b