財産争いと相続税の話

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★みかみクイズ!★
相続争いと相続税の話
10ヵ月までに財産分けの話がまとまらない場合、配偶者の相続税はどうなるでしょうか?
①配偶者控除があるので相続税はかからない
②配偶者控除は使えないので1/2の相続税がかかる
③財産分けの話がまとまるまで納税は猶予してもらえる
最近は話がまとまらないケールが増えてきました。悲しいものです。
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◆クイズの解答!◆

正解は2番です。

配偶者控除は、10ヶ月以内に遺産分割協議書を作成する事が条件となります。
配偶者(妻)は相続税を通常免除されるのに、協議書が作れないと全額支払う事になります。
もし揉めた場合は相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しましょう!
遺産分割協議がまとまってから4ヶ月以内に税務署に更正の請求をすることにより、配偶者に対する相続税額の軽減を使うことができ、税金が原則として戻ってくることになります。
でも1番は【遺言書】ですよ、相続税がかかる方は必ず妻と子供の為に書きましょうね(^u^)b