相続民法改正の話

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★みかみクイズ!★
相続民法改正の話
亡くなった方の通帳は凍結されますが、遺族が揉めていても預金を下ろす事ができるでしょうか?
①一切下せない
②自分の法定相続分だけ下せる
③少しだけは下す事ができる

凍結した通帳の手続きが、もっとも家族で揉める原因となります。気を付けましょう(^u^)b
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◆クイズの解答!◆

正解は3番です。

あんまり詳しく書いたらばれると思ってぼやかしたけど、、、

今までは:相続人全員の合意が無ければ通帳は凍結して一切下す事が出来ませんでした

7/1より:相続人全員の合意が無くても各自、一部下す事が可能になりました

一部とは: 遺産の預金額×1/3×法定相続分

葬儀代や急ぎの支払いの為に利用する事は出来そうですが、注意する点は、下したお金は必ず自分のものになるわけでは無く、その後の遺産分割協議においては返金しなければいけないケースも起きてきますのでお気を付け下さい(^u^)b