◆クイズの解答!◆
正解は3つです。
この2つに【任意後見契約書】【遺言書】を併せて全て
公正証書で作成する事が出来ます。
最近はまとめて作成される方も多く、大変ですが、その代り
完成した時の安堵感は作った人でなければ判らない位いい顔を
されます♪
最近特に多いのは【財産管理等委任契約書】と【死後事務委任契約書】です。
◆財産管理委任契約書は、頭はしっかりしていても体が動かない場合、自分に代わって頼みたい内容を書面にします。【見守り】や【介護施設身元保証人】などもこの契約で満たす事ができます。
◆死後事務委任契約書は、遺言執行者では出来ない葬儀やお墓の手続き、電気ガス水道などの名義変更、あと遺品整理などもこの契約書で行う事ができます。
全て今までは子どもがしてた事ですが、核家族が増えて、子供に迷惑をかけたくないという親の気持ちが強くなったような気がします(T_T)/~~~