◆クイズの解答!◆
正解は0こでした。
生命保険金は相続財産ではなく、保険契約に基づき受取人が受け取るものなので、受取人固有の財産となります。
相続財産ではないので原則として遺産分割協議書への記載は不要となります。
相続財産ではないので当然、放棄した相続人でももらうことができるんです。
問題は3番です。通常は保険金以外の財産で分割することになりますが、保険金の額が大きい場合が注意!!
【特別受益】と言って、生前に大きな財産を渡した場合は、さすがに遺産分割の時にその分を計算に入れるよ~~って話
保険金は相続財産ではありませんが、特別受益にあたるので、大きすぎた場合遺産分割に関係してくることがあります。
何事も、節度が必要と思います。(^u^)b