遺留分の話

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★みかみクイズ!★
遺留分の話
民法改正後、遺留分としてどの財産を請求する事が出来るでしょうか?
①遺産全て請求の対象となる
②遺産の不動産が対象となる
③遺産の動産が対象となる

遺留分とは、相続人の権利で、遺言書に付随する言葉です。
遺言書により一切もらえない相続人を守る為に、最低限の財産をもらう権利として、法定相続分×1/2を遺留分とします。

遺留分を考慮していない遺言書を作成した場合、もらえない相続人は遺留分を請求する事が出来ます。