相続民法改正の話
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相続民法改正の話
★みかみクイズ!★
相続民法改正の話
亡くなった方の通帳は凍結されますが、遺族が揉めていても預金を下ろす事ができるでしょうか?
①一切下せない
②自分の法定相続分だけ下せる
③少しだけは下す事ができる
凍結した通帳の手続きが、もっとも家族で揉める原因となります。気を付けましょう(^u^)b
◆クイズの解答!◆
正解は3番です。
あんまり詳しく書いたらばれると思ってぼやかしたけど、、、
今までは:相続人全員の合意が無ければ通帳は凍結して一切
下す事が出来ませんでした
7/1より:相続人全員の合意が無くても各自、一部下す事が
可能になりました
一部とは: 遺産の預金額×1/3×法定相続分
葬儀代や急ぎの支払いの為に利用する事は出来そうですが、注意する点は、下したお金は必ず自分のものになるわけでは無く、その後の遺産分割協議においては返金しなければいけないケースも起きてきますのでお気を付け下さい(^u^)b
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