◆クイズの解答!◆
正解は3コです。
今回のポイントは、その財産が【特別受益】に当るかどうかです。
特別受益とは、相続財産の前払いって事です
特別受益には時効がないので、長男は大卒で次男は高卒の場合、長男は次男より多くの財産をもらっている事になるので、特別受益となります。
また、通常、土地を借りると借地となり、借地権という権利が発生します。地域によって違いますが、倉敷では土地の50%が借地権として借りた人の権利となります。
親の土地の上に子供が家を建てた場合、借地権が特別受益となります。
最後に贈与ですが、駆け込みを禁止するために、亡くなる直近3年分の贈与は認められず、相続財産に計算上戻す事になります。
相続民法はまだまだややこしく、争いの種が残っています。民法改正されるまでは、各自親が対策を立てる必要がありそうですね┐('~`;)